当初、この言葉には明確な定義は存在せず、雇用形態がアルバイトであることや、若者であることなどが、大まかなイメージとしてあるにすぎないものであった。 その後、1991年(平成3年)厚生労働省が実態調査のために以下のような定義が設けられた。 年齢15歳から34歳で、在学していない者(女性については、加えて未婚の者)のうち、以下の条件を満たす者と定義している[1]。 現在就業している者については、勤め先における呼称が「アルバイト・パート」である雇用者 現在無業の者については、家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者 他に、平成15年版 国民生活白書(内閣府)では「15〜34 歳の若年(ただし、学生と主婦を除く)のうち、パート・アルバイト(派遣等を含む)及び働く意志のある無職の人」注と定義している
フリーターは、ニートと混同される場合があるが、本来はフリーターが非正規雇用という形で就労するのに対し、ニートは仕事をしていないという違いがある。ただし、調査によっては重複する場合もある。 平成15年版国民生活白書は「働いておらず、かつ仕事を探していないが、働く意思のある人」がフリーターに含まれており、ニートの定義と一部重複する(表のうち、「非労働力」で「就業意志有り」となっている男性の部分が重複する)
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